一般的な処理:広告宣伝費か外注費
SNS運用代行の費用は、目的によって2通りの考え方があります。
| 目的・内容 | よく使われる科目 |
|---|---|
| 集客・認知のためのSNS運用 | 広告宣伝費 |
| 採用のためのSNS運用 | 採用費(募集費)または広告宣伝費 |
| 外部に業務として委託している実態を重視する場合 | 外注費・業務委託費・支払手数料 |
| 動画や写真の制作のみ | 広告宣伝費(または外注費) |
| 公式LINEの構築などツールの導入 | 広告宣伝費・通信費・支払手数料のいずれか |
| 自社スタッフ向けのレクチャー・研修 | 研修費(教育訓練費) |
どれが正解というより、社内で決めて続けることが大事です。期によって科目が変わると、前年比較ができなくなります。
一式の請求を分けるかどうか
弊社のように企画・撮影・編集・投稿・分析を月額一式で請求する場合、科目も一式で処理する会社がほとんどです。
分けたい場合は、請求書の内訳を出せる会社に頼んでください。撮影・制作部分と運用部分を分けると、制作部分を「広告宣伝費」、運用部分を「業務委託費」にするといった処理ができます。
個人(フリーランス)に頼む場合の注意
源泉徴収
個人への支払いのうち、原稿料、デザイン料、写真の報酬などは源泉徴収の対象です。SNS運用代行そのものは対象として列挙されていませんが、台本作成や投稿画像のデザインが含まれていると、該当すると判断される場合があります。
ここは契約の内容と税務署の判断によるので、個人に頼む場合は顧問税理士に先に確認してください。会社(法人)に頼む場合は、源泉徴収は不要です。
インボイス
相手が免税事業者(インボイス未登録)だと、支払った消費税の仕入税額控除が一部しか取れません。2026年10月から2028年9月までは支払税額の70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%と段階的に下がり、2031年10月に廃止される予定です。
月額10万円の見積もりでも、控除できない消費税分を足すと実質は数千円高くなります。安い見積もりを比べるときは、相手がインボイス登録事業者かどうかも見てください。
前払い・年間契約の場合
数か月分をまとめて前払いした場合、支払った期に全額を費用にせず、サービスを受けた月ごとに費用化します(前払費用)。契約期間の縛りがある会社だと、この処理が出てきます。
弊社は月ごとの請求で、契約期間の縛りもありません。このため前払費用の処理は発生しません。
補助金を使う場合
補助金で一部をまかなう場合、受け取った補助金は雑収入(または補助金収入)として計上します。費用の側は通常どおりです。使える補助金についてはSNS運用に使える補助金にまとめています。