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Column

SNS運用代行の費用は何の勘定科目になるのか

広告宣伝費か外注費か。
迷ったときの考え方を書きます。

公開 2026年10月18日更新 2026年10月24日執筆 日下部 宏樹(代表取締役)

一般的な処理:広告宣伝費か外注費

SNS運用代行の費用は、目的によって2通りの考え方があります。

目的・内容よく使われる科目
集客・認知のためのSNS運用広告宣伝費
採用のためのSNS運用採用費(募集費)または広告宣伝費
外部に業務として委託している実態を重視する場合外注費・業務委託費・支払手数料
動画や写真の制作のみ広告宣伝費(または外注費)
公式LINEの構築などツールの導入広告宣伝費・通信費・支払手数料のいずれか
自社スタッフ向けのレクチャー・研修研修費(教育訓練費)

どれが正解というより、社内で決めて続けることが大事です。期によって科目が変わると、前年比較ができなくなります。

一式の請求を分けるかどうか

弊社のように企画・撮影・編集・投稿・分析を月額一式で請求する場合、科目も一式で処理する会社がほとんどです。

分けたい場合は、請求書の内訳を出せる会社に頼んでください。撮影・制作部分と運用部分を分けると、制作部分を「広告宣伝費」、運用部分を「業務委託費」にするといった処理ができます。

個人(フリーランス)に頼む場合の注意

源泉徴収

個人への支払いのうち、原稿料、デザイン料、写真の報酬などは源泉徴収の対象です。SNS運用代行そのものは対象として列挙されていませんが、台本作成や投稿画像のデザインが含まれていると、該当すると判断される場合があります。

ここは契約の内容と税務署の判断によるので、個人に頼む場合は顧問税理士に先に確認してください。会社(法人)に頼む場合は、源泉徴収は不要です。

インボイス

相手が免税事業者(インボイス未登録)だと、支払った消費税の仕入税額控除が一部しか取れません。2026年10月から2028年9月までは支払税額の70%、2028年10月からは50%、2030年10月からは30%と段階的に下がり、2031年10月に廃止される予定です。

月額10万円の見積もりでも、控除できない消費税分を足すと実質は数千円高くなります。安い見積もりを比べるときは、相手がインボイス登録事業者かどうかも見てください。

前払い・年間契約の場合

数か月分をまとめて前払いした場合、支払った期に全額を費用にせず、サービスを受けた月ごとに費用化します(前払費用)。契約期間の縛りがある会社だと、この処理が出てきます。

弊社は月ごとの請求で、契約期間の縛りもありません。このため前払費用の処理は発生しません。

補助金を使う場合

補助金で一部をまかなう場合、受け取った補助金は雑収入(または補助金収入)として計上します。費用の側は通常どおりです。使える補助金についてはSNS運用に使える補助金にまとめています。

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日下部 宏樹代表取締役

株式会社Bee 代表取締役。採用・集客を目的としたSNS運用代行を、企画・台本から現地撮影・編集・投稿・分析まで一気通貫で手がける。大阪拠点、全国対応。

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